大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2047 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡辺伝次郎の上告趣意について。

所論被害者の供述調書も、被告人の自白に対する補強証拠となり得ることは当裁

判所の判例の趣旨に徴し明瞭である。(昭和二三年(れ)第一三八二号同二四年一

一月二日大法廷判決)。 その余の論旨、及び被告人本人の上告趣意は刑訴四〇五

条所定の適法な上告の理由とならない。また記録を精査しても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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